特定調停は裁判所が債務者と債権者の間に入り、話し合いによって借金の整理を行う方法です。


 特定調停Q&A


Q.どんな場合に特定調停を申立てることができますか?

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 特定調停を申立てることができるのは、返済不能に陥る可能性があり、月々の返済額が減れば借金の返済が可能と見込まれる、安定した収入がある方となります。特定調停は返済を継続していくことを前提とした手続きですので、全く収入がない場合には特定調停による整理は困難といえます。


Q.特定調停は、一部の債権者のみを相手として申立てることはできますか?

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 特定調停は、原則、手続をする債務を選ぶことができません。

Q.特定調停を申立てると長期の分割が可能なのでしょうか?

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 特定調停では概ね3年程度の期間で返済していかなければなりません。よって、借金の総額が多額な場合や収入が少ないなど、3年間での完済が困難と判断される場合は、無理な返済計画を立てるのではなく、自己破産などの他の手続の選択も必要といえます。

Q.特定調停を申立てると借金の減額が可能なのでしょうか?

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 消費者金融などの高い利息の債権者などに、長期間返済を繰り返している場合には、利息の引き直し計算や交渉により、元金の圧縮や月々の返済額の減額が可能となります。
 また、和解が成立した後の返済は利息をカットした状態で返済していくことになります。

Q.特定調停で和解が成立しないことありますか?

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 債権者によっては、和解交渉に応じず特定調停が不調に終わることがあります。このように和解が成立しない場合には、利息を付加した状態で返済していかなくてはなりません。

Q.調停日などの日時は指定することができますか?

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 調停日は裁判所の指定した日時で行われますので、自身の仕事の都合などに合わせることはできません。よって、どうしても仕事内容などにより都合がつかない、又は仕事を優先したいという方などは、任意整理を選択したほうがよいのではないでしょうか。 

Q.特定調停を行ってもクレジットやローンなどの利用はできますか?

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 他の手続きと同様に、特定調停においても信用情報機関へ登録されることとなりますので、手続後の数年間はクレジットやローンの利用は困難といえます。

Q.税金などを滞納している場合、税金の減額も可能ですか?

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 住民税などの税金や、社会保険料などのように国に対する債務を対象に特定調停を申立てることはできません。

Q.特定調停で和解が成立した後に、返済が滞るとどうなりますか?

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 特定調停で和解が成立した場合に作成される、調停調書は裁判における判決と同じ効力をもちますので、支払を怠った場合などには、強制執行により給与などの差押えができます。

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