過払い金発生のしくみは、金融業者が利息制限法以上の金利を利用者から取っていることが原因です。利息は、借入額によって、利息制限法により一定の基準が予め定められています。

借り入れの額が、

10万円未満・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 上限金利は20%

10万円以上100万円未満・ ・ ・ 上限金利は18%

100万円以上・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  上限金利は15%

これ以上の利息は過払い利息となります。

過払い金とは、これらの上限金利を超えた利息の為に支払った金額のことです。

 過払い金は、どのくらい発生しているかというのは、借りている金額や期間、月々の支払額などにより変わってきますし、また、借りている期間内に借入枠が増えた場合や利率の変更があった場合にも変わってきます。その為、払い過ぎているのか、もしくは過払い金返還請求を行うことが出来るのかどうかの判断は、一概には決められませんが、おおむね7年から8年以上の取引があれば、過払金返還請求ができる可能性は高いものと思われます。

 最近では、改正貸金業法の成立によるグレーゾーン廃止の決定を受けて、消費者金融や信販会社、商工ローンといった金融機関のなかには、すでに経営が破綻してしまったところが複数あります。

 破産をしたり、民事再生をしたり、あるいは会社更生をしたりと、手続きの違いはありますが、過払いを請求する相手方の経営が破綻してしまうと、過払いを取り戻すのが難しくなる、ということに違いはありません。また、経営破綻にまで至らなくとも、貸金業者をめぐる動向というのは日々変化してますので、ひとついえることは、過払いが発生している場合は早めに返還請求手続きを行うべきである、ということです。

 過払金を請求しようと思っている間に時間がすぎ、相手先が破産してしまったために何百万という過払金を取り戻せなくなった…このようなケースも実際に起こっています。

 思い立ったが吉日、ではないですが、業者との取引が長期間に渡っている方、あるいは10年以内に完済されている方で、ひょっとしたら…と過払いに心当たりがある場合は、早めに相談をされ、過払金返還請求についてご検討されるべきでしょう。

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